身体的拘束を最小化する取り組みの強化について
- 当院では患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。
- 1.の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
- 身体的拘束とは、抑制帯等、患者様の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者様の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいいます。
- 当院では、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員などから構成される身体拘束最小化チームを設置しています。当該チームでは必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加します。
- 身体拘束最小化チームでは、以下の業務を実施します。
ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底します。
イ 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知活用します。なお、
アを踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行います。
また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や③に規定する身体的拘束以外の患者様の行動を制限する更衣の
最小化に係る内容を盛り込んでいます。



