病院のご紹介

部署案内

医療安全管理部

1. 医療安全管理部の役割

私たち病院職員は、医療を提供する過程において不具合や問題が発生した場合、院内報告レポートで事象の振り返りを行い、「なぜ問題が生じたのか」という視点で事例の分析を行い、再発防止や未然防止に取り組んでいます。 また、患者さまやご家族からの相談や苦情、院内各所からの情報をもとに、安全確保に必要な「気付き」を活かしながら前進しています。
私たちは、皆さまに安心安全な医療安全を提供できるよう努力を惜しまず、日々知識と技術の向上に精進し、さらに、患者さまやご家族の方も重要なパートナーであるという位置付けで医療安全に取り組んで参ります。

院内報告レポートのトリアージ

2.設置目的

医療安全管理のために組織運営の責任者である病院長を中心とし組織横断的に院内の医療の質向上および医療安全管理を担う部門として「医療安全管理部」を設置する。

3.組織

ア. 部長(病院長) イ. 副部長
ウ. 医療安全管理者
エ. 医薬品安全管理責任者
オ. 医療機器安全管理責任者
カ. 診療部門長
キ. 薬剤部門長
ク. 看護部門長(または各病棟看護師長)
ケ. 事務部門長
コ. 医療メディエーター
サ. その他の各部門責任者(部門長または主任)

医療安全管理部門の組織図

4.業務指針

  • 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のため業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録する。
  • 医療安全管理対策委員会や医療安全に関する委員会との連携、院内研修の実施、患者等からの相談状況を把握することにより、医療安全対策の体制を構築する。
  • 医療安全対策に係る取り組みの評価等を行うカンファレンスを週1回程度開催する。なお、カンファレンスには医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加する。
  • インシデント・アクシデントレポートの評価、分析および対策立案を行う。
  • 医療安全管理者の活動実績を記録し、それに基づく医療安全対策の実施状況を評価する。

医療安全管理対策委員会

当院全体の医療安全管理について検討・協議を行う委員会として、医療安全管理対策委員会を設置し、その委員および医療安全管理者、さらに、必要時には活動を支援する各部門の医療安全担当者とともに下記の業務を遂行する。

業務指針

  • 本指針及び各種マニュアルの整備及び遵守、改善策の実施等の確認を行う。また、各部門におけるマニュアルの追加・更新等については委員会での承認を必要する。
  • 医療安全対策に係る取り組みの評価等を行うカンファレンスを週1回程度開催する。なお、カンファレンスには医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加する。
  • 各部門における課題の抽出や方針の徹底に関する活動や職員一人一人が病院組織の一員として医療安全に与するという意識付けを促す活動を行う。
  • 複数の部署にまたがるシステム上の問題又は各部署では分析が難しい問題を分析および改善策を立案し、関係部署に実施の徹底を図る。
  • 医療安全管理部と連携し、医療安全管理に関する個々の職員研修の企画及び運営を行う。
  • 医療安全管理に関する情報の収集及び提供を行う。
  • 医療安全管理部と連携しながら検討結果を継続的に評価する。

医療安全管理者の配置

施設管理者から医療安全の権限を委託され、その権限に基づいて組織の安全活動体制の構築と運営を行うことを目的とする。

業務指針 (医療安全管理者は、以下の業務を行う)

  • 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行う。
  • 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体策を推進する。
  • 各部門における医療事故防止担当者への支援を行う。
  • 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行う。
  • 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画する。
  • 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援する。

医薬品安全管理責任者の配置

施設管理者は、医薬品の使用に係る安全管理のため管理者を配置する。

業務指針

医療法施行規則 第11条の11第2項

  • 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書を作成する。
  • 職員に対する医薬品の安全使用のための研修を実施する。
  • 医薬品の業務手順書に基づく業務を実施する。
  • 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集、その他医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策を実施する。

医療機器安全管理責任者の配置

施設管理者は、医療機器の使用に係る安全管理のため管理者を配置する。

業務指針

医療法施行規則 第11条の11第2項

  • 医療機器の保守点検に関する計画書の策定および適切に保守点検を実施する。
  • 職員に対する医療機器の安全使用のための研修を実施する。
  • 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集、その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策を実施する。
  • 病院で管理する医療機器に係る安全管理のための体制を整備する。

医療メディエーターの配置

施設管理者は、医療安全に関する問題解決に導く仲介役として医療メディエーターを配置する。

業務指針

  • 医療事故が発生した場合や、患者と医療者間での意見の食い違いなどが起こった場合、双方の意見を聞いて話し合いの場を設定する。
  • 単なる紛争解決や訴訟回避ではなく、事故等をめぐって壊れそうになった患者と医療者間の対話の促進を通じて関係を再構築していく役割がある。

医療安全担当者の配置

施設管理者は、各部門に医療安全担当者を配置する。

業務指針

  • 医療安全管理対策委員会の指示のもと、各部門において医療安全活動を行う。
  • 定期的な院内巡視に同行し支援を行う。
  • 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を支援する。
  • 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修の企画・実施を支援する。

医療安全相談窓口の設置

医療安全に関する相談窓口を医療相談室に設置し担当者を配置する。医療相談室にその旨を掲示する。

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