私たち病院職員は、医療を提供する過程において不具合や問題が発生した場合、院内報告レポートで事象の振り返りを行い、「なぜ問題が生じたのか」という視点で事例の分析を行い、再発防止や未然防止に取り組んでいます。 また、患者さまやご家族からの相談や苦情、院内各所からの情報をもとに、安全確保に必要な「気付き」を活かしながら前進しています。
私たちは、皆さまに安心安全な医療安全を提供できるよう努力を惜しまず、日々知識と技術の向上に精進し、さらに、患者さまやご家族の方も重要なパートナーであるという位置付けで医療安全に取り組んで参ります。
医療安全管理のために組織運営の責任者である病院長を中心とし組織横断的に院内の医療の質向上および医療安全管理を担う部門として「医療安全管理部」を設置する。
ア. 部長(病院長)
イ. 副部長
ウ. 医療安全管理者
エ. 医薬品安全管理責任者
オ. 医療機器安全管理責任者
カ. 診療部門長
キ. 薬剤部門長
ク. 看護部門長(または各病棟看護師長)
ケ. 事務部門長
コ. 医療メディエーター
サ. その他の各部門責任者(部門長または主任)
当院全体の医療安全管理について検討・協議を行う委員会として、医療安全管理対策委員会を設置し、その委員および医療安全管理者、さらに、必要時には活動を支援する各部門の医療安全担当者とともに下記の業務を遂行する。
施設管理者から医療安全の権限を委託され、その権限に基づいて組織の安全活動体制の構築と運営を行うことを目的とする。
施設管理者は、医薬品の使用に係る安全管理のため管理者を配置する。
医療法施行規則 第11条の11第2項
施設管理者は、医療機器の使用に係る安全管理のため管理者を配置する。
医療法施行規則 第11条の11第2項
施設管理者は、医療安全に関する問題解決に導く仲介役として医療メディエーターを配置する。
施設管理者は、各部門に医療安全担当者を配置する。
医療安全に関する相談窓口を医療相談室に設置し担当者を配置する。医療相談室にその旨を掲示する。